二級建築士の受験資格(旧法実務経験)

二級建築士の受験資格(旧法の実務経験)平成20年の法改正以前の平成20年11月27日以前の実務経験の規定、「建築に関する実務の経験」として認められるものについて説明します。


第一に、設計事務所・建築会社・工務店などで、建築物の設計・工事監理・施工管理の業務に就いていた期間が認められます。施工管理とは工事現場監督として現場で施工状況の管理にあたる業務を指します。


第二に、大工さんとして実際に建築物を造る業務に就いている期間が認められます。


第三に、官公庁での建築行政の業務や営繕の業務に就いている期間が認められます。営繕とは、建築物の新築・増築・改築・修繕を指します。


第四に、大学・研究所・工業高校等での教育研究機関で、建築に関する研究や教育の業務に就いている期間が認められます。


大学院に法施行前から在学している人が法施行日以後に修了し、その大学院での研究が法施行前の基準で建築に関すると認められる場合は、最高2年まで実務経験年数に加算することが認められています。


建築の業務に就いているが、一定期間建築以外の業務に就いていた場合には建築の業務に就いている期間のみが、実務経験として認められます。


建築工事をその一部に含んでいる土木工事の業務に就いていた場合は、建築に関するものの比率を乗じて実務経験の期間を計算することで、その期間は実務経験として認められます。

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