二級建築士ができること

二級建築士ができること建築士の種類によって設計・工事監理ができる建物の規模は建築士法で決められていて、二級建築士が設計・工事監理できる建築物は以下のものになります。


建築物の高さは13m以下、または軒の高さが9m以下であること。


これはその建築物の構造や広さには関係なく決められています。延べ面積の制限は構造やその建築物の用途によって変わってきます。延べ面積とは建築物の各階の床面の面積を合計したもので、建築物の広さを表します。


鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造の場合は、用途にかかわらず延べ面積が30㎡を超えて300㎡以下の建築物(またはその部分)。


木造の建築物(またはその部分)で延べ面積が500㎡以下の、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、百貨店、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く)の用途に供する建築物。


木造の建築物(またはその部分)で上記の用途に使用しない場合は、2階建て以上の場合は延べ面積が1000㎡以下、平屋であれば延べ面積の制限はありません。


二級建築士が設計できる延べ床面積をまとめてみると以下のようになります。


構造が木造の建築物
用途     平屋   2階建以上
住宅など   無制限   ~1000㎡
特殊建築物 ~500㎡  ~500㎡


構造が木造以外の建築物は用途に限らず300㎡までとなっており、
特殊建築物とは、学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・百貨店・集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)のことを指しています。

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