建築士以外の建築士
建築士法で定義されている『建築士』は、一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類だけですが、その他にも建築士と名のつく建築の資格があります。
その資格には、管理建築士、構造一級建築士、設備一級建築士、とありこれらも建築士法により定められていますが『建築士』の定義には当てはまりません。
管理建築士とは建築士事務所に一人はおかなければいけない、建築士事務所を管理する建築士のことで、一級・二級・木造いずれの建築士でも講習を受けることで管理建築士になれます。
ただし、下位の建築士は上位の建築士事務所の管理建築士にはなれません。
二級建築士の管理建築士の場合でいうと、二級建築士事務所と木造建築士事務所の管理建築士にはなれますが、一級建築士事務所の管理建築士にはなれません。
構造一級建築士とは、一級建築士の免許を取得した後に構造設計の実務を5年以上経験し、その後に指定された講習を受講することで取得できる資格です。建築基準法によって決められた規模の建築物の構造の設計はこの構造一級建築でなければできません。
設備一級建築士とは、一級建築士の免許を取得した後に設備設計の実務を5年以上経験し、その後に指定された講習を受講することで取得できる資格です。建築基準法によって決められた規模の建築物の設備の設計はこの設備一級建築士でなければできません。
一級建築士が設計した建築物でも建築基準法のよって決められた規模の建築物の場合、構造は構造一級建築士、設備は設備一級建築士が直接設計するか、または他の人が設計した図面をこれらの建築士が確認しないと建てられません。
